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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問21

問題

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宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

2
問題文の通り、宅建業法で定められています。
背景としては、宅建士資格を持った専門家が、不動産契約で一番肝心な「重要事項説明」を、責任を持って行わなければならないということからです。無資格者が行うと厳しい処罰を受けることになりますし、相手からの要求がなくても宅建士証は提示しなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
宅地建物取引業法第35条4項にその旨が記載されています。

条文は以下。
「取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。」

0
重要事項の説明は、宅地建物取引士の独占業務であるため、説明の相手方に宅地建物取引士であることを証明する必要があります。

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