3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年1月
問53 (学科 問53)
問題文
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年1月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法では、道路に関する制限として接道義務を定めています。
原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
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02
よって正解は1です。
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03
建築基準法では、接道義務と言います。
建築物の敷地は、必ず道路に2メートル以上接しなければなりません。
特定行政庁(市町村長か都道府県知事)が認めた場合は上記の通りではありません。
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