FP3級の過去問
2018年1月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に(   )以上接していなければならない。
  • 2m
  • 4m
  • 8m

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
建築基準法では、道路に関する制限として接道義務を定めています。
原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

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02

原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。

よって正解は1です。

参考になった数1

03

2メートルが正答です。

建築基準法では、接道義務と言います。
建築物の敷地は、必ず道路に2メートル以上接しなければなりません。
特定行政庁(市町村長か都道府県知事)が認めた場合は上記の通りではありません。

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