問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。 1 . 2m 2 . 4m 3 . 8m ( FP3級試験 2018年1月 学科 問53 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 建築基準法では、道路に関する制限として接道義務を定めています。 原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。 よって正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 2メートルが正答です。 建築基準法では、接道義務と言います。 建築物の敷地は、必ず道路に2メートル以上接しなければなりません。 特定行政庁(市町村長か都道府県知事)が認めた場合は上記の通りではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。