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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問53

問題

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都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に(   )以上接していなければならない。
   1 .
2m
   2 .
4m
   3 .
8m
( FP3級試験 2018年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。
建築基準法では、道路に関する制限として接道義務を定めています。
原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。

よって正解は1です。

0
2メートルが正答です。

建築基準法では、接道義務と言います。
建築物の敷地は、必ず道路に2メートル以上接しなければなりません。
特定行政庁(市町村長か都道府県知事)が認めた場合は上記の通りではありません。

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