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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問52

問題

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宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( 1 )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( 2 )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
   1 .
( 1 ) 専任媒介契約  ( 2 ) 専属専任媒介契約
   2 .
( 1 ) 専任媒介契約  ( 2 ) 一般媒介契約
   3 .
( 1 ) 一般媒介契約  ( 2 ) 専任媒介契約
( FP3級試験 2018年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。
媒介契約には3種類あります。
・一般媒介契約
重複依頼が可能で、自ら探した相手との取引も可能。

・専任媒介契約
重複依頼はできないが、自ら探した相手との取引は可能。

・専属専任媒介契約
重複依頼、自ら探した相手との取引ともに不可。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
答えは2です。

規制が厳しい順に
一般媒介<専任媒介<専属専任媒介
となります。
一般媒介は一番規制が緩く、他の業者に依頼しても良いですし、自分で顧客を探しても良いです。
専任・専属専任は他の業者への依頼はしてはいけませんから「専任」という名称になっています。
専属専任になると更に規制が厳しく、自分で顧客を探すことも、他の業者へ依頼することもできませんので、売買交換の契約をした業者でのみ行うことになります。

0
一般媒介契約では複数業者への依頼が可能となっており、専任媒介契約、専属専任媒介契約ではそれが不可能となります。

よって正解は2です。

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