問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。 1 . 一般定期借地権 2 . 事業用定期借地権 3 . 建物譲渡特約付借地権 ( FP3級試験 2018年1月 学科 問54 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正答は2「事業用定期借地権」です。 事業用定期借地権は、事業用の借地契約です。 必ず公正証書にて契約しなければなりません。 一般定期借地権は、書面であればなんでも良く 建物譲渡特約付借地権に関しては、書面による契約の制限はなく、口頭でも可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は2です。 定期借地権には3種類あります。 ・一般定期借地権 存続期間は50年以上で用途制限はなく、書面での契約が必要です。 ・建物譲渡特約付借地権 存続期間は30年以上で用途制限はなく、契約方法は自由です。 ・事業用定期借地権等 存続期間は10年以上50年未満、用途は事業用建物に限定されており 契約は公正証書に限定されています。 参考になった この解説の修正を提案する 2 一般定期借地権は書面による契約が必要。事業用定期借地権は公正証書による契約が必要。建物譲渡特約付借地権は制限なし。と規定されています。 よって正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。