FP3級の過去問
2018年1月
学科 問54

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問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法上、定期借地権等のうち、(   )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
  • 一般定期借地権
  • 事業用定期借地権
  • 建物譲渡特約付借地権

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は2「事業用定期借地権」です。

事業用定期借地権は、事業用の借地契約です。
必ず公正証書にて契約しなければなりません。

一般定期借地権は、書面であればなんでも良く
建物譲渡特約付借地権に関しては、書面による契約の制限はなく、口頭でも可能です。

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02

正解は2です。
定期借地権には3種類あります。
・一般定期借地権
存続期間は50年以上で用途制限はなく、書面での契約が必要です。

・建物譲渡特約付借地権
存続期間は30年以上で用途制限はなく、契約方法は自由です。

・事業用定期借地権等
存続期間は10年以上50年未満、用途は事業用建物に限定されており
契約は公正証書に限定されています。

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03

一般定期借地権は書面による契約が必要。事業用定期借地権は公正証書による契約が必要。建物譲渡特約付借地権は制限なし。と規定されています。

よって正解は2です。

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