FP3級の過去問
2018年1月
学科 問54
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問題
FP3級試験 2018年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
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この過去問の解説 (3件)
01
事業用定期借地権は、事業用の借地契約です。
必ず公正証書にて契約しなければなりません。
一般定期借地権は、書面であればなんでも良く
建物譲渡特約付借地権に関しては、書面による契約の制限はなく、口頭でも可能です。
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02
定期借地権には3種類あります。
・一般定期借地権
存続期間は50年以上で用途制限はなく、書面での契約が必要です。
・建物譲渡特約付借地権
存続期間は30年以上で用途制限はなく、契約方法は自由です。
・事業用定期借地権等
存続期間は10年以上50年未満、用途は事業用建物に限定されており
契約は公正証書に限定されています。
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03
よって正解は2です。
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