過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2018年1月 学科 問54

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
借地借家法上、定期借地権等のうち、(   )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
   1 .
一般定期借地権
   2 .
事業用定期借地権
   3 .
建物譲渡特約付借地権
( FP3級試験 2018年1月 学科 問54 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7
正答は2「事業用定期借地権」です。

事業用定期借地権は、事業用の借地契約です。
必ず公正証書にて契約しなければなりません。

一般定期借地権は、書面であればなんでも良く
建物譲渡特約付借地権に関しては、書面による契約の制限はなく、口頭でも可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2です。
定期借地権には3種類あります。
・一般定期借地権
存続期間は50年以上で用途制限はなく、書面での契約が必要です。

・建物譲渡特約付借地権
存続期間は30年以上で用途制限はなく、契約方法は自由です。

・事業用定期借地権等
存続期間は10年以上50年未満、用途は事業用建物に限定されており
契約は公正証書に限定されています。

2
一般定期借地権は書面による契約が必要。事業用定期借地権は公正証書による契約が必要。建物譲渡特約付借地権は制限なし。と規定されています。

よって正解は2です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。