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FP3級の過去問 2018年1月 実技 問80

問題

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沙織さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、第二子出産後、子育てがひと段落したらパートタイマーとして働きたいと考えている。パートタイマーとして働き始めた場合の沙織さんの国民年金の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、パートタイマーとして働き始めた以後の沙織さんの年収は100万円未満で、幸広さんの年収の2分の1未満であるものとし、沙織さんはパート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
問題文の画像
   1 .
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者となる。
   2 .
国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者となる。
   3 .
国民年金の第3号被保険者のままである。
( FP3級試験 2018年1月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は3です。

パートを開始したとしても、厚生年金には加入せず、また、年収100万円未満で夫の収入の1/2以下であることから、扶養範囲内とみなされます。
つまり、現在専業主婦で加入している国民年金の第3号被保険者のまま変わりがないということになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

沙織さんはパートタイマーになったとしても年収的に被扶養配偶者のままでいくことが出来、パート先で厚生年金の被保険者にもならないようなので、第3号被保険者のままとなります。
ちなみに第1号被保険者は自営業者や学生などです。

0
正解は3です。
パートタイマーであっても、年収が100万円未満の場合は扶養範囲内であり
第3号被保険者のままとなります。
扶養から外れた場合は第2号被保険者になります。

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