問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は×です。 生命保険契約者保護機構は「国内で事業を行う生命保険会社」が補償の対象となります。 ただし、共済や少額短期保険業者などの保険契約は対象外です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、資金援助等を行うことにより、保険契約者の保護を図ることを目的として設立されています。 万一、生命保険会社が破綻した場合には、原則として破綻時の責任準備金等の90%まで補償します。 国内で事業を行う全ての生命保険会社(国外に本社がある会社も含みます)が当機構に会員として加入しており、銀行などの代理店で加入した契約も保護の対象となります。 よって、正解は2の×です。 なお、少額短期保険業者や共済は当機構に加入していないため、保護の対象外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 【正解 2の×】 保険商品は、預金ではないため銀行で加入した場合でも預金保険制度等により保護されるものではなく、生命保険会社の保険契約者保護制度により保護されるものになります。 また原則として生命保険会社が破綻した場合は、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。