問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素には、「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」がある。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 類似業種比準方式は、事業内容が類似した上場企業の業種の株価を元に評価する方式です。 主に大会社に適用され、下記の3要素を比較して算出します。 ・配当金額 ・年利益金額(利益金額) ・純資産価額 よって、正解はoです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 非上場株式の相続税評価方式のうち、類似業種比準方式とは、評価会社と事業内容が類似する上場会社の株価に比準して、評価額を求める方式です。 比準要素は設問のとおり「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」、「1株当たりの純資産価額」の3つです。 よって、正解は1の○です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は○です。 設問のとおりです。 取引相場のない株式(非上場)の会社と、事業内容が類似する上場会社の株式を比較する事で、株式の評価を求めます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。