3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問39 (学科 問39)
問題文
家族傷害保険に付帯された個人賠償責任補償特約では、( )により損害賠償責任を負った場合は補償の対象とならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
家族傷害保険に付帯された個人賠償責任補償特約では、( )により損害賠償責任を負った場合は補償の対象とならない。
- 別居の未婚の子が自転車で走行中に起こした事故
- 友人から借りたビデオカメラを誤って破損した事故
- 飼い犬が他人を噛んでけがを負わせた事故
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この過去問の解説 (3件)
01
家族傷害保険は、国内外を問わず、家族全員を被保険者とする保険です。その家族の範囲には、同居の親族や別居の未婚の子、契約後に生まれた子も対象となります。
また個人賠償責任保険は、偶然の事故で他人の財産や身体を傷つけた場合の損害を補償する保険です。ただし仕事上の損害や、預かっている物や借りている物の破損は対象外です。
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02
個人賠償責任保険は、個人が日常生活において生じた事故が補償対象です。
契約者・配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居親族や別居の未婚の子が被保険者となります。
保険金支払い対象の事故
・自転車による事故
・ペットが他人に危害を与えた賠償事故
・子どもが他人の財物に与えた賠償事故
保険金支払いの対象外
・自動車、原付の事故
・他人から借りた物や預かった物に対する賠償事故
・職務遂行中の賠償事故
・同居の親族に対する賠償事故
よって、1と3は補償対象となり、2が対象外になります。
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03
ただし、以下のような場合は補償されません。
・他人の物に対する賠償責任
・業務の遂行に起因する賠償責任
・自動車などの使用・管理に起因する賠償責任
・同居中の親族に対する賠償責任
つまり、友人から借りたビデオカメラを誤って破損した事故の場合は補償されません。
よって、正解は2です。
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