FP3級の過去問
2018年5月
学科 問55

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問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

しかし売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
また実際の取得費が、売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます(国税庁公式サイトより)。

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02

土地や建物を売ったことによる譲渡所得の取得費が分からない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。また、取得費用が5%以下の場合、5%相当にすることも可能です。

よって、正解は1です。

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03

正解は1です。

取得費(土地) = 購入代金 + 購入代金等の手数料
取得費(建物) = 購入代金等の合計額 - 減価償却費相当額
取得費が不明な場合は、売却価格の5%相当額とすることができます。

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