過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2018年5月 学科 問55

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
   1 .
5%
   2 .
10%
   3 .
15%
( FP3級試験 2018年5月 学科 問55 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

しかし売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
また実際の取得費が、売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます(国税庁公式サイトより)。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
土地や建物を売ったことによる譲渡所得の取得費が分からない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。また、取得費用が5%以下の場合、5%相当にすることも可能です。

よって、正解は1です。

0
正解は1です。

取得費(土地) = 購入代金 + 購入代金等の手数料
取得費(建物) = 購入代金等の合計額 - 減価償却費相当額
取得費が不明な場合は、売却価格の5%相当額とすることができます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。