FP3級の過去問
2018年5月
学科 問55
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問題
FP3級試験 2018年5月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
取得費は土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
また実際の取得費が、売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます(国税庁公式サイトより)。
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02
よって、正解は1です。
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03
取得費(土地) = 購入代金 + 購入代金等の手数料
取得費(建物) = 購入代金等の合計額 - 減価償却費相当額
取得費が不明な場合は、売却価格の5%相当額とすることができます。
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