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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問56

問題

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次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( 1 )、書面によらない贈与の場合は( 2 )とされる。
   1 .
( 1 )贈与契約の効力が発生した時 ( 2 )贈与の履行があった時
   2 .
( 1 )贈与の履行があった時    ( 2 )贈与の意思表示をした時
   3 .
( 1 )贈与契約の効力が発生した時 ( 2 )贈与の意思表示をした時
( FP3級試験 2018年5月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

8
国税庁のホームページには、「書面による贈与の場合:贈与契約の効力が発生した時」「口頭による(書面によらない)贈与の場合:贈与の履行があった時」と記されています。
したがって、口頭での「あげます」はいつでも撤回が可能なのですね。

この問題、実生活のどこに効いてくるかと言うと、取得時期によって「納税日が決まる」というものなのです。
「あげます」から「あげました」が年をまたぐと、贈与税が課される時期が変わりますので、特にその間隔が長い場合はご注意を。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
贈与契約における財産の取得時期は、

口頭による贈与:贈与の履行があった時(履行があるまでは取り消し可能)
書面による贈与:贈与契約の効力が発生した時(取り消し不可)

よって、正解は1です。

2
書面による贈与の場合は、契約書を交わした日=文書に記載した日となります。つまり贈与契約の効力が発生した時となります。
書面によらない贈与の場合は、財産を渡したときとなります。つまり贈与の履行があった時となります。

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