3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問56 (学科 問56)
問題文
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( 1 )、書面によらない贈与の場合は( 2 )とされる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( 1 )、書面によらない贈与の場合は( 2 )とされる。
- ( 1 )贈与契約の効力が発生した時 ( 2 )贈与の履行があった時
- ( 1 )贈与の履行があった時 ( 2 )贈与の意思表示をした時
- ( 1 )贈与契約の効力が発生した時 ( 2 )贈与の意思表示をした時
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この過去問の解説 (3件)
01
したがって、口頭での「あげます」はいつでも撤回が可能なのですね。
この問題、実生活のどこに効いてくるかと言うと、取得時期によって「納税日が決まる」というものなのです。
「あげます」から「あげました」が年をまたぐと、贈与税が課される時期が変わりますので、特にその間隔が長い場合はご注意を。
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02
口頭による贈与:贈与の履行があった時(履行があるまでは取り消し可能)
書面による贈与:贈与契約の効力が発生した時(取り消し不可)
よって、正解は1です。
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03
書面によらない贈与の場合は、財産を渡したときとなります。つまり贈与の履行があった時となります。
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