FP3級の過去問
2018年5月
学科 問57

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問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた( 1 )において18歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( 2 )でなければならない。
※ <改題>
成人年齢引き下げ(令和2年(2020年)4月1日より)に伴い、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は( 1 )日の属する年の1月1日 ( 2 )2,000万円以下です。

贈与を受けた日の属する年の1月1日において

18歳以上、その年の合計所得が2000万円以下でなければ非課税にはなりません。

(※令和2年(2020年)4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。)

住宅借入金等特別控除の3000万円と混同しないようにしてください。

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02

国税庁公式HPによると、住宅取得資金贈与を非課税にする特例の適用を受けられる受贈者の要件は、以下の通りです。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)。

(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます)。

 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。

(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

上記の(2)・(3)により、この問題は「( 1 )日の属する年の1月1日 ( 2 )2,000万円以下」が正解となります。

(※令和2年(2020年)4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。)

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03

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、住居の購入資金を直系尊属からの贈与によって取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度のことです。

この制度では、次の要件を満たす必要があります。

・受贈者が贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上

・その年の所得が2,000万円以下

尚、暦年課税の基礎控除(110万円)や相続時精算課税制度の特別控除額(2,500万円)と併用することができることも覚えておきましょう。

よって、正解は「( 1 )日の属する年の1月1日 ( 2 )2,000万円以下」です。

(※令和2年(2020年)4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。)

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