FP3級の過去問
2018年5月
学科 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( 1 )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を( 2 )人数とされる。
  • ( 1 )500万円  ( 2 )含む
  • ( 1 )500万円  ( 2 )含まない
  • ( 1 )600万円  ( 2 )含む

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

相続人が受け取った死亡退職金や生命保険金は、以下の式で求められる金額が非課税限度額となります。

 非課税限度額 = 500万円 x 法定相続人の数

法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄をした人もその放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。

尚、遺産に関する基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数となることも覚えておきましょう。

よって、正解は1です。

参考になった数8

02

死亡保険金とは、「遺された家族の生活保障」の役割を担うものなのですが、なんとこれにも税金がかかります。
しかし、国もそこまで鬼畜ではありません。しっかり非課税の部分を残したうえでそれ以上の額の保険金が下りる家族にだけ課税するという仕組みです。

その額は500万円×法定相続人の数で求められます。
なお、相続を放棄した人の分も含まれます。

参考になった数3

03

正解は1です。

死亡保険金非課税額 = 500 × 法定相続人(相続放棄人含む)です。
被相続人に実子がいる場合は、養子1人。
実子がいない場合は、養子2人までが非相続人になります。
養子でも特別養子縁組で養子になった場合は、実子となります。

参考になった数1