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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問54

問題

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次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
   1 .
3分の2
   2 .
4分の3
   3 .
5分の4
( FP3級試験 2018年5月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

2
区分所有(マンションなど)の規約変更は、議決権の4分の3以上の多数決が必要です。
建物の建替は、議決権の5分の4以上の多数決が必要です。

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2
分譲マンションなどの「区画所有建物」では、区分利用者同士のルールなどを定めた「管理規約」を設定する必要があります。
これを設定するときには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。

また、変更に際しても同様に区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
しかし、一部の区画所有者に一方的に不利益な変更を、「数の暴力」で採決されてしまっては大変ですよね。
そのようなケースのため、「不利益を被る一部の区分所有者の承諾を得なければ、管理規約を変更することができない(区分所有法第31条)」と定められています。

1
区分所有法の規定により、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
FP試験では、建替え・取り壊しに5分の4以上の賛成が必要なこともよく出題されます。

よって、正解は2です。

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