FP3級の過去問
2018年5月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( 1 )まで評価額の( 2 )を減額することができる。
  • ( 1 )200m2  ( 2 )50%
  • ( 1 )330m2  ( 2 )80%
  • ( 1 )400m2  ( 2 )80%

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この過去問の解説 (3件)

01

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の減額措置は、事業用と居住用で分かれますが、住居用に区分される「特定居住用宅地等」では、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。

尚、事業用においては、貸付事業用宅地等では200㎡までが50%、それ以外では400㎡までが80%と覚えておけば大丈夫です。

よって、正解は2です。

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02

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
(国税庁HPより:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

その土地の利用区分により限度面積と減額率が異なります。
①相続した人がそこで事業(お店など)を営んでいる時、または親族の会社にその土地を貸そうとしている場合→400平米、80%
②他人の会社や、他人の住居用(アパート・マンション)として貸そうとしている場合→200平米、50%
③本人のいわゆる自宅→330平米、80%

この問題の場合③にあたります。したがって正解は2です。

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03

特定居住用宅地等の減額割合は、80%。
限度面積は、330㎡となります。

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