FP3級の過去問
2018年5月
実技 問61

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

FPは一般的な説明を行うことは出来ますが、契約を結んだり、独占業務を行ったりすることは出来ません。

1) 不適切:金融商品取引業者の登録を行わずに投資顧問契約を締結することは禁止されています。

2) 適切:必要保障額の算定を行うことはできますが、保険契約などを行うには生命保険募集人の資格が必要です。

3) 適切:個別の具体的な税額の計算業務は税理士の独占業務です。FPに限らず、税理士資格を有しない者が他人の税理士業務を行うと、有償・無償を問わず税理士法に抵触しますので注意が必要です。

よって、正解は1です。

参考になった数6

02

正解は1です。

投資助言・代理業の登録をしてないFPは、有償、無償問わず投資判断など具体的な助言を行ってはいけません。
一般的な説明、計算をするのは問題はありません。

参考になった数1

03

FPが注意すべき関連業法は以下の4つです
・税理士法
・保険業法
・金融商品取引法
・弁護士法

覚え方について、この4つのうち「相談や一般的な商品説明が許されているけど、具体的なことはしてはいけない」のが税理士法や保険業法です。
また「相談、説明などすらしてはいけない」のが弁護士法、金融商品取引法です。

そのように考えると、2・3はきちんと法令を遵守しています。
しかし、1は「具体的なこと」までしてしまっているので、不適切となります。

参考になった数1