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FP3級の過去問 2018年5月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー( 以下「FP」という )の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の業績予想や投資判断について助言をした。
   2 .
生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
   3 .
税理士資格を有していないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、税理士と顧問契約を締結し、業務を委ねた。
( FP3級試験 2018年5月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

5
FPは一般的な説明を行うことは出来ますが、契約を結んだり、独占業務を行ったりすることは出来ません。

1) 不適切:金融商品取引業者の登録を行わずに投資顧問契約を締結することは禁止されています。

2) 適切:必要保障額の算定を行うことはできますが、保険契約などを行うには生命保険募集人の資格が必要です。

3) 適切:個別の具体的な税額の計算業務は税理士の独占業務です。FPに限らず、税理士資格を有しない者が他人の税理士業務を行うと、有償・無償を問わず税理士法に抵触しますので注意が必要です。

よって、正解は1です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は1です。

投資助言・代理業の登録をしてないFPは、有償、無償問わず投資判断など具体的な助言を行ってはいけません。
一般的な説明、計算をするのは問題はありません。

0
FPが注意すべき関連業法は以下の4つです
・税理士法
・保険業法
・金融商品取引法
・弁護士法

覚え方について、この4つのうち「相談や一般的な商品説明が許されているけど、具体的なことはしてはいけない」のが税理士法や保険業法です。
また「相談、説明などすらしてはいけない」のが弁護士法、金融商品取引法です。

そのように考えると、2・3はきちんと法令を遵守しています。
しかし、1は「具体的なこと」までしてしまっているので、不適切となります。

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