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FP3級の過去問 2018年5月 実技 問75

問題

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井上桂子さんは、夫から2018年5月に居住用不動産( 財産評価額3,000万円 )の贈与を受けた。桂子さんは、この居住用不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討している。桂子さんが贈与税の配偶者控除の適用を最高限度額まで受けた場合の2018年分の贈与税の配偶者控除および基礎控除後の課税価格として、正しいものはどれか。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。また、桂子さんは2018年中に、当該贈与以外の贈与を受けていないものとする。
   1 .
890万円
   2 .
1,000万円
   3 .
1,890万円
( FP3級試験 2018年5月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

10
贈与税の配偶者控除とは、「自宅」や「自宅を取得するための金銭」について夫婦間で贈与した場合に2000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

また、贈与税の配偶者控除は「基礎控除」と併用することができます。贈与税の基礎控除とは、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産のうち110万円分が課税対象にならないというものです。

つまり、贈与税の配偶者控除の2000万円と基礎控除の110万円を合わせた2110万円までが非課税になります。

よって、3000 - 2110 = 890(万円)が正解です。

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0
正解は1です。
今回の場合、配偶者控除2000万円及び基礎控除110万円を適用できますので
3000万円ー2110万円=890万円となります。

0
本問題では、配偶者控除(2,000万円)と基礎控除(110万円)が併用できます。
財産評価額(3,000万円)から合算控除額を差引くと課税対象額が求められます。
3,000 - (2,000 + 110) = 890 となります。

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