問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 まず、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。 被保険者は第1~3号被保険者に分かれていて、第1号被保険者は自営業や農業従事者、学生、無職の方などが対象です。第2号被保険者は公務員や民間の会社員などの厚生年金、共済組合に加入している方が対象者です。そして、第3号被保険者は国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者に扶養されている方が対象です。 つまり、この問題文は×です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は2です。 第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養配偶者が対象です。 第1号被保険者の扶養配偶者は第1号被保険者となります。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は2です。 国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている方が対象になります。 第2号被保険者は、厚生年金、共済組合に加入をされている方になります。 第1号被保険者は、上記の方以外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。