FP3級の過去問
2018年9月
学科 問3

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問題

FP3級試験 2018年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

まず、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

被保険者は第1~3号被保険者に分かれていて、第1号被保険者は自営業や農業従事者、学生、無職の方などが対象です。第2号被保険者は公務員や民間の会社員などの厚生年金、共済組合に加入している方が対象者です。そして、第3号被保険者は国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者に扶養されている方が対象です。

つまり、この問題文は×です。

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02

正解は2です。
第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養配偶者が対象です。
第1号被保険者の扶養配偶者は第1号被保険者となります。

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03

正解は2です。

国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている方が対象になります。

第2号被保険者は、厚生年金、共済組合に加入をされている方になります。

第1号被保険者は、上記の方以外となります。

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