3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年9月
問9 (学科 問9)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年9月 問9(学科 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
つまり、失火者に重大な過失がない場合は、責任を負わなくていということなのです。
「火災保険は必要」と言われるのは自分自身の不注意対策という側面もありますが、このような「重大な過失のない他人」にやられるパターンに備えてなのです。
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02
失火の責任に関する法律(失火責任法)のポイントは以下の2点です。
・失火で隣家を焼失させた場合
軽過失が原因で隣家を焼失させた場合は、失火責任法が適用されて民法上の賠償責任は負いません。
(重過失や故意の場合は対象外)
・失火で借家を焼失させた場合
賃貸住宅の借家人が借家を焼失させた場合、失火責任法は適用されません。
つまり、家主に対して民法上の賠償責任を負います。
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03
日本では、木造家屋が多く火災が多く発生する可能性が高いため、失火者の責任を軽減するためにできた法律です。よって、重大な過失がない場合は責任は負いません。
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