FP3級の過去問
2018年9月
学科 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
- ◯
- ✕
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
つまり、失火者に重大な過失がない場合は、責任を負わなくていということなのです。
「火災保険は必要」と言われるのは自分自身の不注意対策という側面もありますが、このような「重大な過失のない他人」にやられるパターンに備えてなのです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
失火の責任に関する法律(失火責任法)のポイントは以下の2点です。
・失火で隣家を焼失させた場合
軽過失が原因で隣家を焼失させた場合は、失火責任法が適用されて民法上の賠償責任は負いません。
(重過失や故意の場合は対象外)
・失火で借家を焼失させた場合
賃貸住宅の借家人が借家を焼失させた場合、失火責任法は適用されません。
つまり、家主に対して民法上の賠償責任を負います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
日本では、木造家屋が多く火災が多く発生する可能性が高いため、失火者の責任を軽減するためにできた法律です。よって、重大な過失がない場合は責任は負いません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
2018年9月問題一覧
次の問題(問10)へ