FP3級の過去問
2018年9月
学科 問9
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問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
つまり、失火者に重大な過失がない場合は、責任を負わなくていということなのです。
「火災保険は必要」と言われるのは自分自身の不注意対策という側面もありますが、このような「重大な過失のない他人」にやられるパターンに備えてなのです。
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02
失火の責任に関する法律(失火責任法)のポイントは以下の2点です。
・失火で隣家を焼失させた場合
軽過失が原因で隣家を焼失させた場合は、失火責任法が適用されて民法上の賠償責任は負いません。
(重過失や故意の場合は対象外)
・失火で借家を焼失させた場合
賃貸住宅の借家人が借家を焼失させた場合、失火責任法は適用されません。
つまり、家主に対して民法上の賠償責任を負います。
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03
日本では、木造家屋が多く火災が多く発生する可能性が高いため、失火者の責任を軽減するためにできた法律です。よって、重大な過失がない場合は責任は負いません。
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