FP3級の過去問
2018年9月
学科 問8

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問題

FP3級試験 2018年9月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

契約者( = 保険料負担者 )を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険に加入することにより、法人は、その支払った保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
福利厚生の目的で、全役員・全従業員を被保険者として養老保険に加入した場合、1/2を保険料積立金として資産計上し、残りの1/2は福利厚生費として損金算入します。
この養老保険を、2分の1養老保険(ハーフタックスプラン、福利厚生プラン)と言います。

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02

国税庁によると、養老保険の扱いは以下の通りとなります。

(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります)。

今回は(3)のケースに該当しますが、全額は損金に算入できません。したがって×です。

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03

正解は2です。

ハーフタックスプランの問題です。
本問題では、死亡保険金受取人、満期保険金受取人は法人にしておりますので、半分は福利厚生費扱いにできますが、もう半分は法人が受取りますので資産計上をします。

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