3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年9月
問8 (学科 問8)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年9月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
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は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年9月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
福利厚生の目的で、全役員・全従業員を被保険者として養老保険に加入した場合、1/2を保険料積立金として資産計上し、残りの1/2は福利厚生費として損金算入します。
この養老保険を、2分の1養老保険(ハーフタックスプラン、福利厚生プラン)と言います。
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02
(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります)。
今回は(3)のケースに該当しますが、全額は損金に算入できません。したがって×です。
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03
ハーフタックスプランの問題です。
本問題では、死亡保険金受取人、満期保険金受取人は法人にしておりますので、半分は福利厚生費扱いにできますが、もう半分は法人が受取りますので資産計上をします。
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