問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税における介護医療保険料控除( 介護医療保険料に係る生命保険料控除 )の控除額の上限は、( )である。 1 . 4万円 2 . 5万円 3 . 12万円 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問38 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、所得税に関してはそれぞれ控除額の最高は4万円です。 また、住民税はそれぞれ最大2.7万円ですが、合計の最大控除は7万円なので注意が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 所得税の所得控除の計算上、原則として、 平成24年1月1日以降の契約分から 「介護医療保険料控除」(介護医療保険料に関する控除)の控除額は、上限「4万円」です。 新制度の生命保険料控除(所得控除)には、 「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」があります。 3つの控除をそれぞれ適用して合計するときは、上限「12万円」です。 なお、住民税に関しては、「介護医療保険料控除」の控除額は、上限「28000円」です。 3つの控除をそれぞれ適用して合計するときは、上限「7万円」です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 平成24年1月1日以降に締結した保険契約は新制度における控除が適用されます。 所得税については「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」があり、それぞれ4万円が上限となります(所得税の控除限度額は計12万円)。 よって、正解は1です。 なお、住民税についても「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」がありますが、それぞれ2万8000円が上限となります(住民税の控除限度額は計7万円)。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。