FP3級の過去問
2018年9月
学科 問38
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問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における介護医療保険料控除( 介護医療保険料に係る生命保険料控除 )の控除額の上限は、( )である。
- 4万円
- 5万円
- 12万円
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、所得税に関してはそれぞれ控除額の最高は4万円です。
また、住民税はそれぞれ最大2.7万円ですが、合計の最大控除は7万円なので注意が必要です。
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02
平成24年1月1日以降の契約分から
「介護医療保険料控除」(介護医療保険料に関する控除)の控除額は、上限「4万円」です。
新制度の生命保険料控除(所得控除)には、
「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」があります。
3つの控除をそれぞれ適用して合計するときは、上限「12万円」です。
なお、住民税に関しては、「介護医療保険料控除」の控除額は、上限「28000円」です。
3つの控除をそれぞれ適用して合計するときは、上限「7万円」です。
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03
所得税については「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」があり、それぞれ4万円が上限となります(所得税の控除限度額は計12万円)。
よって、正解は1です。
なお、住民税についても「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」がありますが、それぞれ2万8000円が上限となります(住民税の控除限度額は計7万円)。
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