問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得控除の対象となる。 1 . 生命保険料控除 2 . 社会保険料控除 3 . 小規模企業共済等掛金控除 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問49 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金を支払った場合、その支払った金額は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 よって、正解は3です。 なお、企業年金等に個人が拠出した掛金は、年金等の種類によって、以下のとおり所得控除の種類が異なります。 ■厚生年金基金、国民年金基金 ⇒ 社会保険料控除 ■確定給付企業年金 ⇒ 生命保険料控除 ■確定拠出年金、小規模企業共済 ⇒ 小規模企業共済等掛金控除 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 確定拠出年金(制度)の個人型年金「iDeCo」の掛け金を個人が支払った場合には、 その支払った全額が、 「小規模企業共済等掛金控除」として、 所得控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は3です。 個人が支払った確定拠出年金は個人型確定拠出年金(iDeCo)と呼ばれ、最近特に注目されています。 個人型確定拠出年金の掛け金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。