3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年9月
問48 (学科 問48)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年9月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

- 700万円
- 750万円
- 800万円
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算が認められる所得は以下の4種類です。
・不動産所得(土地の取得に充てた借入金の利子を除く)
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得(土地・建物、上場株式、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)
上記は富士参上(=不事山譲のゴロ)と覚えると分かりやすいです。
雑所得は損益通算できませんので、800万円 ー 100万円 = 700万円となります。
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02
各種所得の金額
不動産所得の金額 800万円
雑所得の金額 ▲50万円
(雑所得の損失は、なかったものとしますので、
「損益通算」することができません)
事業所得の金額 ▲100万円(株式に関するものを除きます)
(事業所得の損失は、「損益通算」の対象となり、他の所得から差し引くことができます)
分離課税の対象とされている株式等の譲渡による損失は、損益通算の対象となりません
(他の株式等の譲渡所得との間で、内部通算することは可能です)
・「損益通算」後の総所得金額の計算
800万円-100万円
=700万円
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03
本問の場合は、不動産所得と事業所得を損益通算することができ、損益通算後の所得金額は800万円-100万円=700万円となります。
よって、正解は1です。
なお、不動産所得や譲渡所得でも、一部に損益通算ができないものがあります(例えば、不動産所得における損失で、土地等の取得にかかる借入金の支払利息など)。
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