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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問47

問題

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定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上、収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下である場合、勤続年数に(   )を乗じて計算する。なお、計算した金額が80万円に満たない場合には、80万円となる。
   1 .
20万円
   2 .
40万円
   3 .
60万円
( FP3級試験 2018年9月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

4
退職所得控除額は勤続年数に応じて、以下のとおり算出されます。

■勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

■勤続年数が20年超の場合
800万円+70万円(勤続年数-20年)

よって、正解は2です。

なお、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて計算します(勤続年数が14年6ヵ月の場合は15年として計算)。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。
退職所得控除額は勤続年数が20年以下の場合は勤続年数 x 40万円、20年以降は1年ごとに70万円ずつ加算されます。
例えば25年であれば、20年 x 40万円 + ( 25年 - 20年 ) x 70万円 = 1,150万円が退職所得控除額となります。

1
(定年退職などによって)退職金を受け取ったときは、
退職所得の金額の計算上、
(収入金額から差し引くことができる)退職所得控除額は、
勤続年数が20年未満の場合には、
「40万円」×勤続年数
で計算します。

勤続年数に1年未満の端数があるときは、
1年として計算します。

計算した金額が80万円に満たないときには、
退職所得控除額を80万円とします(最低でも80万円あります)。

なお、勤続年数が20年を超えるときは、
「20年分の控除額」と
「20年超の部分の控除額」に
分けて計算します。

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