FP3級の過去問
2018年9月
学科 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が平成30年中に内国法人X社( 上場会社 )から株式の配当金( 当該個人は発行済株式総数の3%以上を有する大口株主ではない )を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉( 特別 )徴収される場合の税率は、合計( )である。
- 10.15%
- 20.32%
- 20.42%
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税に対して2.1%加算されます。
所得税は15%掛かりますので、復興特別所得税は15% x 2.1% = 0.315%です。
そのため、配当金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
尚、本問では小数第3桁目が四捨五入されるため、20.32%が正解です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日の25年間にわたり、基準所得税額に2.1%を乗じた額が所得税に上乗せされるものです。
税率の合計20.315%の内訳は下記のとおりとなります。
■所得税:15%
■復興特別所得税:15%×2.1%=0.315%
■住民税:5%
本問においては20.315%の小数第3位を四捨五入して、正解は2となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
当該個人は、大口株主ではありませんので、
(上場株式の配当金の)受け取りの都度、原則として、
「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%」=「20.315%」の税率で源泉徴収され、
かつ、総合課税の対象になります。
復興特別所得税は、所得税15%×2.1%=0.315%ですが、
この設問では、端数処理の関係で(小数第3位を四捨五入しています)「0.32%」になり、
「所得税15%+復興特別所得税0.32%+住民税5%」=「20.32%」の税率となります。
ただし、上場株式の配当金に関しては、
確定申告不要制度を選択(源泉徴収のみで課税関係を終了)することができます。
なお、上場株式・株式投資信託・公社債投資信託・公社債に関する税制(いわゆる証券税制)は、統一されています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2018年9月問題一覧
次の問題(問47)へ