FP3級の過去問
2018年9月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2018年9月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
勇也さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、勇也さんが現時点( 46歳 )で死亡した場合、勇也さんの死亡時点において妻の弥生さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、勇也さんは、入社時( 22歳 )から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
勇也さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、勇也さんが現時点( 46歳 )で死亡した場合、勇也さんの死亡時点において妻の弥生さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、勇也さんは、入社時( 22歳 )から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 遺族厚生年金のみが支給される。
- 遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される。
- 死亡一時金および遺族厚生年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
夫は現在46歳、国民年金保険と厚生年金保険に加入しています。
妻は現在42歳です。
子は現在17歳ですので、「年金上の子」です。
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、
「子のある妻」
または
子(亡くなった人と生計維持関係にあった子)です。
遺族厚生年金を受給することができる遺族
(生計維持されていた遺族)には、
優先順位があります。
・配偶者(子のある配偶者でも可、配偶者が夫の場合は、妻の死亡当時55歳以上)
・子(法律上の子、原則として18歳以下)
・死亡当時55歳以上の父母(受給できるのは60歳から)
・孫(原則として18歳以下)
・死亡当時55歳以上の祖父母(受給できるのは60歳から)
です。
仮に、現時点で夫が死亡したとき、
妻の弥生さんは「子のある妻」であり、
子のある配偶者ですので、
「遺族基礎年金と遺族厚生年金を、
受給することができます。」
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02
設例から、17歳の子どもがいることがわかりますので
遺族基礎年金の要件である「子。または子のある妻」に該当します。
また、夫が厚生年金加入ですので、遺族厚生年金も受給することができます。
従って、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取ることになります。
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03
設例より勇也さんには17歳の子(長女の真理恵さん)がいることが分かります。よって、妻の弥生さんに遺族基礎年金が支給されます。
また、勇也さんは厚生年金保険に加入しているため、弥生さんは遺族厚生年金も受給することができます。
以上より、弥生さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金の双方を受給することができるため、正解は2です。
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