FP3級の過去問
2018年9月
実技 問79

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問題

FP3級試験 2018年9月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

勇也さんは、通常65歳から支給される老齢基礎年金を繰り下げて受給できることを知り、FPの鶴見さんに質問をした。老齢基礎年金の繰下げ受給に関する次の( ア )~( ウ )の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、老齢基礎年金の受給要件は満たしているものとする。

( ア )老齢基礎年金を繰下げ受給した場合の年金額の増額は、一生涯続く。
( イ )老齢基礎年金を繰下げ受給した場合の年金額は、繰下げ月数1月当たり0.7%の割合で増額される。
( ウ )老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、老齢厚生年金を65歳から受給することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

老齢基礎年金は、原則として、
受給資格期間を満たした人が、
65歳に達したとき(65歳の誕生日の前日)に受給権が発生して、その翌月から支給されます。
ただし、希望すれば変更が可能です。

(ア)老齢基礎年金の支給開始年齢を変更した場合、
減額または増額された年金は「一生涯続きます」。

繰上げ支給は、65歳よりも早く(最大60歳までに)受給を開始することです。
減額率は、(繰上げ月数)1ヵ月について0.5%ずつ(の割合)です。

繰下げ支給は、65歳よりも遅く(最大70歳までに)受給を開始することです。
(イ)増額率は、(繰下げ月数)1ヵ月について「0.7%」ずつ(の割合)です。

65歳到達時に老齢基礎年金を受給できる権利(受給権)を有する人が、
老齢基礎年金の繰下げ受給をするとき、
老齢厚生年金の(支給開始年齢の)繰下げを、
同時に行う必要は、ありません。
(ウ)老齢基礎年金の繰下げ受給を行うときでも、
「老齢厚生年金を65歳から受給することができます。」

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02

正解は3です。
繰り上げ受給(0.5%減額)は、基礎年金厚生年金ともに同じタイミングで行わなければなりませんが
繰り下げ受給(0.7%増額)は、必ずしも同じタイミングで行う必要はありません。

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03

正解は3です。

(ア)正しい。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合の年金額の増額は、一生涯続きます。

(イ)正しい。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合の年金額は、繰下げ月数1月当たり0.7%の割合で増額されます。

(ウ)誤り。老齢基礎年金を繰下げ受給する場合でも、老齢厚生年金は65歳から受給することができます。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは、同時に行う必要はありません。

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