FP3級の過去問
2019年1月
学科 問3
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
加給年金が支給される被保険者期間の要件は、受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(特例で15~19年の場合もあり)でなければなりません。
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02
加給年金とは、厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者(65歳未満)や子(18歳到達年度の末日まで)がいる場合に、追加で年金が支払われる制度です。
受給要件として、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が「20年以上」ある場合に、加給年金の受給対象となります。
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03
正しくは20年以上です。
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なければなりません。
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