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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問4

問題

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遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
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( FP3級試験 2019年1月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は、○です。

 遺族基礎年金を受給できる遺族は、所定の要件を満たす被保険者の死亡当時その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」になります。「子のある配偶者」は遺族厚生年金と違い、夫の場合でも年齢の制限はありません。

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3
正解は「○」です。

国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合、一定の要件で遺族に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、死亡した人に生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。
ここで言う「子」の要件は、18歳到達年度の末日までの子か、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子を指します。

また、従来は「子のある配偶者」の定義は「妻」のみでしたが、平成26年4月から「子のある夫」も対象となったので、合わせて覚えておきましょう。

0
正解は◯です。

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。
「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の子のことです。

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