3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問4 (学科 問4)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族基礎年金を受給できる遺族は、所定の要件を満たす被保険者の死亡当時その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」になります。「子のある配偶者」は遺族厚生年金と違い、夫の場合でも年齢の制限はありません。
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02
国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合、一定の要件で遺族に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、死亡した人に生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。
ここで言う「子」の要件は、18歳到達年度の末日までの子か、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子を指します。
また、従来は「子のある配偶者」の定義は「妻」のみでしたが、平成26年4月から「子のある夫」も対象となったので、合わせて覚えておきましょう。
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03
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。
「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の子のことです。
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