3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問21 (学科 問21)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問21(学科 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
公信力とは、公示された内容が真実と違った場合でも、登記上の内容を信用して取引を行った場合と同様の権利取得が認められるという効力のことをいいます。不動産登記には、自分の権利を第三者に対し主張できる「対抗力」はありますが「公信力」はないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されずに権利を取得できないこともあります。
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02
不動産登記の効力には、自分が権利者であると第三者に主張できる「対抗力」があります。
しかし、世間一般の信用力である「公信力」は不動産登記にはないため、仮に登記内容を信じて取引を行い、損害を受けても、法的に保護はされません。
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03
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