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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問22

問題

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宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
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( FP3級試験 2019年1月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

4
専属媒介、専属専任媒介の場合は3カ月が期間の上限です。
一方、一般媒介の場合は期間の定めがありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は「×」です。

不動産業者に不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介のこと)を依頼するには、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約の一つ、「専任媒介契約」の有効期間は「最長3カ月」で、依頼主は複数の業者に同時に媒介の依頼をすることはできません。

その他、媒介契約には「一般媒介契約」と「専属専任媒介契約」があります。
「一般媒介契約」には、契約の有効期間や依頼主への報告義務はなく、同時に複数の業者に媒介を依頼することもできます。
「専属専任媒介契約」は、専任媒介契約をさらにきびしくしたもので、1週間に1回以上の報告義務や、依頼主が自分で買主を見つけることも禁止しています。

1
正解は、✕です。

 宅地建物取引業者が締結する3種類の媒介契約のうち、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の契約の有効期間は最長で3ヶ月になります。なお「一般媒介契約」には有効期間はなく当事者間で設定することができます。

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