問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は、✕です。 本人が所有している宅地に本人名義の貸家を建築して賃貸の用に供していた場合、貸家建付地として評価されます。貸宅地とは、第三者に土地を貸しその土地に第三者の建物が建っている土地のことです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 誤った内容です。 この場合は「貸家建付地」として評価されることになります。 一方「貸し宅地」とは、借地権の目的となっている宅地のことを指し、底地とも言います。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「×」です。「貸宅地」とは借地権が設定されている宅地のことをいいます。例えば、土地の所有者Aさんと、その土地を借りて自宅を建てたBさんがいる場合、Aさんの土地は貸宅地となります。ちなみに、問題文は「貸家建付地」の説明です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。