FP3級の過去問
2019年1月
学科 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
- ◯
- ✕
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
本人が所有している宅地に本人名義の貸家を建築して賃貸の用に供していた場合、貸家建付地として評価されます。貸宅地とは、第三者に土地を貸しその土地に第三者の建物が建っている土地のことです。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
この場合は「貸家建付地」として評価されることになります。
一方「貸し宅地」とは、借地権の目的となっている宅地のことを指し、底地とも言います。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
「貸宅地」とは借地権が設定されている宅地のことをいいます。
例えば、土地の所有者Aさんと、その土地を借りて自宅を建てたBさんがいる場合、Aさんの土地は貸宅地となります。
ちなみに、問題文は「貸家建付地」の説明です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
2019年1月問題一覧
次の問題(問31)へ