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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問32

問題

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健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して(   )を限度として支給される。
   1 .
6カ月
   2 .
1年
   3 .
1年6カ月
( FP3級試験 2019年1月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

3
傷病手当金は連続して仕事を3日間休む必要があり、その翌日(4日目)を支給開始日として、最長1年6ヶ月支給されます。

よって、正解は3です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は、3. 1年6カ月 です。

 傷病手当金は、業務外の事由によるケガや病気の療養によって仕事を連続して3日以上欠勤し、4日目以降も仕事に就けずに報酬を受け取れなかった場合に支給されます。標準報酬日額の3分の2相当額が4日目から1年6ケ月を限度に支給されます。

0
正解は「3」です。

健康保険の給付の一つ、「傷病手当金」の説明です。
被保険者が病気やケガで会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から最長で「1年6ヶ月間」給付金を受け取ることができるものです。

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