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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問33

問題

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国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
   1 .
1:に算入され  2:にも反映される
   2 .
1:には算入されるが  2:には反映されない
   3 .
1:には算入されず  2:にも反映されない
( FP3級試験 2019年1月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

2
学生納付特例制度では、追納しなくても老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるのが特徴です。
但し、保険料を支払っていないため、当然に年金額には加算されません。
尚、追納は10年間可能です。

よって、正解は2です。

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1
正解は「2」です。

国民年金の第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生の場合、「学生納付特例制度」を受けることができます。
この制度は申請によって保険料の納付が猶予されるもので、10年以内なら追納することができます。

もしも保険料を追納しなかった場合、学生納付特例制度を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

また、この制度の承認を受けた翌年度から数えて3年度目以降の追納には、加算額(利息のようなもの)が上乗せされるので注意しましょう。

0
正解は、2. 1:には算入されるが  2:には反映されない です。

 学生納付特例制度の適用を受けた場合、老齢基礎年金受給資格期間へは算入されますが、保険料を追納しない場合は年金額へは反映されません。

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