FP3級の過去問
2019年1月
学科 問33
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
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この過去問の解説 (3件)
01
但し、保険料を支払っていないため、当然に年金額には加算されません。
尚、追納は10年間可能です。
よって、正解は2です。
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02
国民年金の第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生の場合、「学生納付特例制度」を受けることができます。
この制度は申請によって保険料の納付が猶予されるもので、10年以内なら追納することができます。
もしも保険料を追納しなかった場合、学生納付特例制度を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
また、この制度の承認を受けた翌年度から数えて3年度目以降の追納には、加算額(利息のようなもの)が上乗せされるので注意しましょう。
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03
学生納付特例制度の適用を受けた場合、老齢基礎年金受給資格期間へは算入されますが、保険料を追納しない場合は年金額へは反映されません。
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