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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問34

問題

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国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
   1 .
1:200円  2:400円
   2 .
1:400円  2:200円
   3 .
1:400円  2:300円
( FP3級試験 2019年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

3
付加年金は国民年金の第1号被保険者のみの制度です。
国民年金保険料に400円を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料の納付月数」の式で計算される額だけ上乗せされます。

よって、正解は2です。

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0
正解は「2」です。

老後の生活に備えるため、第1号被保険者のみの制度ですが、「付加年金」というものがあります。
これは、任意で「月額400円」を国民年金保険料に上乗せすることで、「付加年金の納付月数×200円」の金額が老齢基礎年金に加算されます。

例えば、10年間付加保険料を払ったとしたら、『400円×120ヶ月=48,000円』です。
この場合、付加年金の受給額は『200円×120ヶ月=24,000円』となり、年金受取開始2年で支払った保険料の分と相殺できます。

0
正解は、2. 1:400円  2:200円 です。

 付加年金は、国民年金の第1号被保険者が将来受け取る年金額を増やすために国民年金に付加するものですが、付加保険料を月額400円納付し、200円に付加保険料納付済月数を乗じた額が付加年金として支給されます。

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