3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問67 (実技 問67)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問67(実技 問67) (訂正依頼・報告はこちら)

- ア:6 イ:3 ウ:3
- ア:4 イ:2 ウ:4
- ア:4 イ:2 ウ:2
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)4
2項道路とは、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したときは建築基準法上の道路とみなされるものです。
(イ)2
2項道路では、道路の中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。建物を立て直す際は、この境界線まで下げる必要があり、これをセットバックと言います。
(ウ)2
建築基準法には接道義務というものがあります。建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない、と定められています。
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02
イ. 2項道路では、道路の中心線から2m(4mの半分)離れたところを敷地と道路の境界と定めており、セットバックと言います。
ウ. 建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならず、接道義務と言います。
よって、正解は3です。
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03
ア)2項道路とは、幅員4m未満の道であっても、特定行政庁が指定した場合は道路とみなすものです。
イ)2項道路におけるセットバックとは、その道路の中心線から水平距離で2m後退した線を道路の境界線とみなすことを指します。
ウ)接道義務として、敷地は、建築基準法上の道路に2m以上設置しなければならない決まりになっています。
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