FP3級の過去問
2019年1月
実技 問73

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2019年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

2018年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

本問では、配偶者と子がいるため、それぞれ半分ずつ相続します。
また、紀男は相続放棄をしているため除外、陽子は既に死亡しており、その子に代襲相続します。
そのため、政男と陽子の子が半分ずつ相続し、陽子の子は2人いるため、それぞれ半分ずつ相続します。

裕子:1/2
政男:1/2 * 1/2
優斗、由依:1/2 * 1/2 * 1/2

よって、正解は2です。

参考になった数6

02

正解は2です。
この設問の場合、法定相続人は配偶者と子です。
配偶者と子の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

この場合、子は3人いますが
陽子は既に亡くなっており、紀男は相続放棄をしています。
相続放棄は、最初からなかったものとみなされるため
法定相続分にも含まれません。

死亡の場合は代襲相続が可能ですので
陽子が本来受けるはずだった法定相続分は、子である優斗と由衣が引き継ぎます。

従って、子の法定相続分を整理すると
・政男1/4
・陽子の法定相続分1/4を優斗と由衣1/8ずつ代襲相続

よって、
裕子1/2
政男1/4
優斗と由衣1/8ずつ

参考になった数3

03

親族関係図を見ると、相続人は、配偶者である裕子さん、子である政男さん、陽子さんを代襲して優斗さん、由依さんの4人であることが分かります。
なお、紀男さんは相続を放棄したため、相続人ではありません。

相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は「1/2」ずつになります。
裕子→1/2
政男→1/4(計算式は1/2×1/2=1/4)
優斗、由依→1/8ずつ (計算式は1/4×1/2=1/8)

よって、正解は「2」となります。

参考になった数1