3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問73 (実技 問73)
問題文

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問73(実技 問73) (訂正依頼・報告はこちら)

- 裕子1/2 政男1/2
- 裕子1/2 政男1/4 優斗1/8 由依1/8
- 裕子1/2 政男1/6 優斗1/6 由依1/6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
また、紀男は相続放棄をしているため除外、陽子は既に死亡しており、その子に代襲相続します。
そのため、政男と陽子の子が半分ずつ相続し、陽子の子は2人いるため、それぞれ半分ずつ相続します。
裕子:1/2
政男:1/2 * 1/2
優斗、由依:1/2 * 1/2 * 1/2
よって、正解は2です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
この設問の場合、法定相続人は配偶者と子です。
配偶者と子の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。
この場合、子は3人いますが
陽子は既に亡くなっており、紀男は相続放棄をしています。
相続放棄は、最初からなかったものとみなされるため
法定相続分にも含まれません。
死亡の場合は代襲相続が可能ですので
陽子が本来受けるはずだった法定相続分は、子である優斗と由衣が引き継ぎます。
従って、子の法定相続分を整理すると
・政男1/4
・陽子の法定相続分1/4を優斗と由衣1/8ずつ代襲相続
よって、
裕子1/2
政男1/4
優斗と由衣1/8ずつ
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
なお、紀男さんは相続を放棄したため、相続人ではありません。
相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は「1/2」ずつになります。
裕子→1/2
政男→1/4(計算式は1/2×1/2=1/4)
優斗、由依→1/8ずつ (計算式は1/4×1/2=1/8)
よって、正解は「2」となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問72)へ
2019年1月 問題一覧
次の問題(問74)へ