FP3級の過去問
2019年1月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2019年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の川野さんは、2018年中に新築住宅を購入し、直ちに居住を開始した。住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の( ア )、( イ )の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。
( ア )川野さんは、2018年分において所得税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、2018年分の合計所得金額が、2,000万円以下でなければならない。
( イ )住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は50m2以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していなければならない。
( ア )川野さんは、2018年分において所得税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、2018年分の合計所得金額が、2,000万円以下でなければならない。
( イ )住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は50m2以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していなければならない。
※ 令和4年度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。
<参考>
本設問は2019年に出題されたものであり、法改正前の内容です。
<参考>
本設問は2019年に出題されたものであり、法改正前の内容です。
- ア:× イ:○
- ア:○ イ:×
- ア:○ イ:○
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この過去問の解説 (3件)
01
ア. 適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。2,000万円以下ではありません。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
イ. 床面積が50㎡以上かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供される住宅である必要があります。
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02
(ア)住宅ローン控除の適用を受けるには、適用を受ける年の合計所得が「3000万円以下」であることが条件です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
(イ)問題文の通り、住宅ローン控除の対象となる住宅は床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分が自分で居住するためのものであることが条件です。
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03
ア)誤った内容です。合計所得金額は2000万円以下ではなく3000万円以下です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
イ)正しい内容です。住宅ローン控除は、このほかにも住宅ローン返済期間が10年以上であることなどが要件となっています。
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