問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 退職理由により雇用保険の受給要件が変わります。 ・自己都合退職の場合 離職の日以前「2年間」に雇用保険の被保険者期間が通算「12ヵ月」以上あること。 ・倒産や解雇の場合 離職の日以前「1年間」に雇用保険の被保険者期間が通算「6ヵ月」以上あること。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は適です。 雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要です。 倒産、解雇および雇止めなど会社都合の場合は離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給できます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「1.適」です。 <解説> 倒産、解雇および雇止め等の会社都合によって失業した場合には、離職の日以前「1年間」に被保険者の期間が通算して「6ヵ月」以上あれば雇用保険の基本手当を受給できる要件を満たします。 (いわゆる特定受給資格者) 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。