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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問3

問題

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雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

16
退職理由により雇用保険の受給要件が変わります。

・自己都合退職の場合
離職の日以前「2年間」に雇用保険の被保険者期間が通算「12ヵ月」以上あること。

・倒産や解雇の場合
離職の日以前「1年間」に雇用保険の被保険者期間が通算「6ヵ月」以上あること。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は適です。

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要です。
倒産、解雇および雇止めなど会社都合の場合は離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給できます。

1
正解は「1.適」です。

<解説>
倒産、解雇および雇止め等の会社都合によって失業した場合には、離職の日以前「1年間」に被保険者の期間が通算して「6ヵ月」以上あれば雇用保険の基本手当を受給できる要件を満たします。
(いわゆる特定受給資格者)

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