FP3級の過去問
2019年5月
学科 問16

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問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は不適です。

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、国内外全ての所得について所得税の納税義務が生じます。
また、非住居者の場合は、国内での所得のみが課税所得の範囲となります。

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02

日本国内に住所を有する者は、国内外問わず得た所得には所得税が課されます。

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03

正解は「2.不適」です。

<解説>
所得税法上では「居住者」なのか「非居住者」なのかがとても重要なポイントになります。

「居住者」・・・所得が生じた場所が日本国の内外問わず、そのすべての所得に対し課税される

「非居住者」・・・日本国内において生じた所得に限ってのみ課税される

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