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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問16

問題

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所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は不適です。

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、国内外全ての所得について所得税の納税義務が生じます。
また、非住居者の場合は、国内での所得のみが課税所得の範囲となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
日本国内に住所を有する者は、国内外問わず得た所得には所得税が課されます。

1
正解は「2.不適」です。

<解説>
所得税法上では「居住者」なのか「非居住者」なのかがとても重要なポイントになります。

「居住者」・・・所得が生じた場所が日本国の内外問わず、そのすべての所得に対し課税される

「非居住者」・・・日本国内において生じた所得に限ってのみ課税される

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