FP3級の過去問
2019年5月
学科 問16
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、国内外全ての所得について所得税の納税義務が生じます。
また、非住居者の場合は、国内での所得のみが課税所得の範囲となります。
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02
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03
<解説>
所得税法上では「居住者」なのか「非居住者」なのかがとても重要なポイントになります。
「居住者」・・・所得が生じた場所が日本国の内外問わず、そのすべての所得に対し課税される
「非居住者」・・・日本国内において生じた所得に限ってのみ課税される
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