FP3級の過去問
2019年5月
学科 問17
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
敷金や保証金は本来「預り金」なので、受け取っても収入には計上(算入)しません。
しかし返還を要しないものについては、返還を要しないことが決定した日にその金額を収入に計上する必要があります。
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02
しかし、返還不要となった金額があれば、返還不要が決まった日に総収入金額に計上できます。
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03
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、賃借人に返還を要するものは総収入金額には算入しません。
返還する必要がないものについては総収入金額に算入されます。
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