問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は「2.不適」です。 <解説> 代襲相続人となる孫は、相続税額2割加算の対象とはなりません。 加算されない人・・・夫、妻、父母、子、代襲相続人となる孫 加算される人・・・兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人でない孫、養子となった孫、遺贈をもらう友人など 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は不適です。 相続人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。 ただし、代襲相続人である孫は2割加算の対象ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 代襲は、2割加算の対象になりません。 ただし、孫養子の場合は2割加算の対象になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。