3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年5月
問29 (学科 問29)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年5月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
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国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
代襲相続人となる孫は、相続税額2割加算の対象とはなりません。
加算されない人・・・夫、妻、父母、子、代襲相続人となる孫
加算される人・・・兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人でない孫、養子となった孫、遺贈をもらう友人など
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02
相続人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
ただし、代襲相続人である孫は2割加算の対象ではありません。
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03
ただし、孫養子の場合は2割加算の対象になります。
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