問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は「2.不適」です。 <解説> 相続放棄をする場合は、原則として相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。 なお、原則一度相続放棄が受理されるとそれを撤回することはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 相続の放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から「3ヵ月以内」に行います。 単独での申請が可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は不適です。 相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。