FP3級の過去問
2019年5月
学科 問28
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
相続放棄をする場合は、原則として相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
なお、原則一度相続放棄が受理されるとそれを撤回することはできません。
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02
相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
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03
単独での申請が可能です。
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