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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問28

問題

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相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「2.不適」です。

<解説>
相続放棄をする場合は、原則として相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。

なお、原則一度相続放棄が受理されるとそれを撤回することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
相続の放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から「3ヵ月以内」に行います。
単独での申請が可能です。

0
正解は不適です。

相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

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