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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問32

問題

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夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( 1 )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( 2 )の生年月日に応じた額となる。
   1 .
1:60  2:妻
   2 .
1:65  2:妻
   3 .
1:65  2:夫
( FP3級試験 2019年5月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

8
加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が打ち切られます。
その代わりに、振替加算として配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。

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2
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上で、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者とその子(18歳到達年度の末日までの子、20歳未満で障害等級1級、2級に該当する子)に支給されます。よって、配偶者が65歳になったとき、支給は打ち切られます。
しかし、昭和41年4月1日以前に生まれた人には、配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。これを振替加算といいます。
現在の年金制度は65歳から支給が始まりますが、以前は60歳からでした。そのため、振替加算は救済措置としての制度です。

正解は、「2」となります。

1
正解は「2」65歳、妻です。

<解説>
振替加算とは、現在の公的年金制度がスタートした1986年4月2日の時に20歳以上だった1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方が対象となる制度です。

また、厚生年金などの加入期間が20年以上あると振替加算は支給されません。

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