FP3級の過去問
2019年5月
学科 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( 1 )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( 2 )の生年月日に応じた額となる。
- 1:60 2:妻
- 1:65 2:妻
- 1:65 2:夫
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
その代わりに、振替加算として配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
しかし、昭和41年4月1日以前に生まれた人には、配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。これを振替加算といいます。
現在の年金制度は65歳から支給が始まりますが、以前は60歳からでした。そのため、振替加算は救済措置としての制度です。
正解は、「2」となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
<解説>
振替加算とは、現在の公的年金制度がスタートした1986年4月2日の時に20歳以上だった1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方が対象となる制度です。
また、厚生年金などの加入期間が20年以上あると振替加算は支給されません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
2019年5月問題一覧
次の問題(問33)へ