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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問31

問題

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健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( 1 )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( 2 )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。
   1 .
1:2カ月  2:20日
   2 .
1:2カ月  2:14日
   3 .
1:1年   2:14日
( FP3級試験 2019年5月 学科 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

10
健康保険の任意継続被保険者の要件は、資格喪失日の前日までに被保険者だった期間が2ヵ月以上あること、退職後20日以内に申請することでです。
なお、退職後最長2年間は退職前の健康保険に加入することができます。

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2
正解は「1」の2ヵ月、20日です。

<解説>
健康保険の被保険者になるためには被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して「2ヶ月」以上被保険者であったものが、資格喪失の日から「20日」以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があります。

なお申請については自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

1
健康保険の任意継続被保険者の要件は、以下の通りです。
・資格喪失日の前日までに健康保険に継続して「2ヶ月以上」加入している。
・退職後、「20日以内」に申請すること。

なお、保険料は退職者が全額負担することになります。(退職前は、会社と社員で半分ずつ負担する労使折半でした。)

よって、正解は「1」となります。

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