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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問45

問題

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金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について顧客に説明することが、(   )で義務付けられている。
   1 .
商法
   2 .
消費者契約法
   3 .
金融商品の販売等に関する法律
( FP3級試験 2019年5月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

6
「商法」
広く企業に関する法律です。

「消費者契約法」
保護の対象は、個人です。事業者の不適切な行為で、消費者が誤認して契約した場合、契約の取り消しができます。

「金融商品販売法」
金融商品販売業者が、重要事項(元本割れのリスクなど)を説明する義務を定めています。説明義務を怠り、顧客に損害が生じた場合、損害賠償責任があります。

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2
正解は「3.金融商品の販売等に関する法律」です。

<解説>
1.商法
企業を対象とし、その活動に関するルールを定めた法律。対象範囲が広く、その分浅い。

2.消費者契約法
消費者と事業者との間の契約に関する法律。商法より範囲を絞り細かく定めている。

3.金融商品の販売等に関する法律
金融商品販売業者が顧客に対し元本欠損リスクを説明する義務などを定めている。
消費者契約法を補完するためのものとして、さらに範囲を絞り細かく定めている。

0
問題文の通り、金融商品の販売について顧客を保護するための法律が定められています。
金融商品販売業者は金融商品を販売する際、重要事項について説明をする義務があります。

「商法」は商売をする際の法律であり、
「消費者契約法」は事業者の不適切な行為による契約は取り消すことができるという、消費者個人を保護する法律です。

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