FP3級の過去問
2019年5月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2019年5月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
康太さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に康太さんが現時点(58歳)で死亡した場合、康太さんの死亡時点において妻の由香里さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、康太さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
<設例>
<設例>
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
- 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
死亡した人に生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までの子、20歳未満で障害等級1級、2級に該当する子)または子のある配偶者に支給されます。
→長女の静子さんは27歳のため、子の要件を満たしていません。したがって、遺族基礎年金は支給されません。
・遺族厚生年金
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までの子、20歳未満で障害等級1級、2級に該当する子)や配偶者に支給されます。
→問題文から、妻の由香里さんは康太さんに生計を維持されていたということですので、遺族厚生年金が支給されます。
・寡婦年金
遺族基礎年金が受け取れなかった場合、要件を満たせば支給されます。
【寡婦年金の要件】
1.老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上である夫が年金を受け取らずに死亡している。
2.10年以上の婚姻期間があった妻であること。
3.寡婦年金を受け取れるのは、妻が60歳から65歳に達するまでの間。
→妻の由香里さんは58歳のため、寡婦年金は支給されません。
・中高齢寡婦加算
夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に支給されます。
→要件を満たしますので、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が支給されます。
よって、正解は「3」です。
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02
正解は3.です。
1.遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象となります。設問のケースの場合、長女静子さんは、27歳であり、18歳到達年度の末日までという子の条件を満たさないので、支給されません。よって不適切です。
2.寡婦年金は、遺族基礎年金を受け取ることができなかった場合、所定の要件を満たすと受け取ることができますが、妻由香里は58歳であるため受け取ることができません。よって不適切です。
3.設問のケースの場合、記載の通り、 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算されます。
中高齢寡婦加算とは、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻が受給できます。
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03
遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象です。この問題において子の静子(27歳)は18歳到達年度の末日までという子の条件に満たないため、妻は遺族基礎年金を受け取ることはできません。
妻は遺族厚生年金は受け取ることができます。
2→不適切です。
遺族厚生年金は受け取ることができますが、寡婦年金の受給期間は妻が60~65歳までのため妻由香里(58歳)は受け取ることができません。
3→適切です。
遺族厚生年金は受け取ることができます。
中高齢寡婦加算の条件である、妻40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない人に当てはまるため受給可能です。
よって回答は「3」となります。
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