FP3級の過去問
2019年5月
実技 問80

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問題

FP3級試験 2019年5月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

康太さんと由香里さんが加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金等が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<設例>
問題文の画像
  • 契約Aについて、康太さんが受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
  • 契約Bについて、由香里さんが受け取った入院給付金は、所得税の課税対象となる。
  • 契約Cについて、康太さんが受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1→適切です。
保険契約者である「康太さん」が解約返戻金を受け取った場合、その金額は所得税の対象となります。

2→不適切です。
入院給付金は非課税となるため、所得税の課税対象ではありません。

3→適切です。
被保険者は「由香里さん」ではあるが、保険契約者(保険料負担者)が「康太さん」であるため、「康太さん」が受け取る満期保険金は所得税の対象となります。

よって回答は「2」となります。

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02

正解は2.です。

1.記載の通り、契約者である康太さんが受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となります。よって適切。

2.入院給付金は非課税であるため、所得税の課税対象とはなりません。よって不適切。

3.記載の通り、契約者である康太さんが受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となります。よって適切。

参考になった数2

03

1→契約者と解約返戻金の受取人が同じ場合は、所得税が課されます。
2→入院給付金は非課税のため、所得税の課税対象にはなりません。
3→契約者と満期保険金の受取人が同じ場合は、所得税が課されます。

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