3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年5月
問80 (実技 問80)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年5月 問80(実技 問80) (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>

- 契約Aについて、康太さんが受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
- 契約Bについて、由香里さんが受け取った入院給付金は、所得税の課税対象となる。
- 契約Cについて、康太さんが受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険契約者である「康太さん」が解約返戻金を受け取った場合、その金額は所得税の対象となります。
2→不適切です。
入院給付金は非課税となるため、所得税の課税対象ではありません。
3→適切です。
被保険者は「由香里さん」ではあるが、保険契約者(保険料負担者)が「康太さん」であるため、「康太さん」が受け取る満期保険金は所得税の対象となります。
よって回答は「2」となります。
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02
1.記載の通り、契約者である康太さんが受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となります。よって適切。
2.入院給付金は非課税であるため、所得税の課税対象とはなりません。よって不適切。
3.記載の通り、契約者である康太さんが受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となります。よって適切。
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03
2→入院給付金は非課税のため、所得税の課税対象にはなりません。
3→契約者と満期保険金の受取人が同じ場合は、所得税が課されます。
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