過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2019年9月 学科 問53

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。
   1 .
① 2m  ② 1.5m
   2 .
① 4m  ② 2m
   3 .
① 4m  ② 1.5m
( FP3級試験 2019年9月 学科 問53 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3
【答】2 . ① 4m ② 2m

建築基準法では、建物を建てる土地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定めています。(接道義務)
道幅4mに満たない道路に接している場合は、道路のセンターラインから2mのところを道路と敷地の境界線とみなし、敷地の一部を道路として扱います。(セットバック)

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は2.①4m ②2mです。

都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません。これを接道義務と言います。

0
建築物の敷地は、原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。
ただし、注意点があります。道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mまで敷地側に後退(セットバック)したところを道路と敷地の境界線とします。また、4m未満の道路の反対側が河川敷等の場合、道路の反対側から4mのところを道路と敷地の境界線とします。これにより生じた道路と敷地の間の部分をセットバック部分と呼び、敷地には含みません。
これらのことは、建築基準法の42条2項に規定されています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。