問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない 45 歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が 65 歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 正解は「1.適」です。 中高齢寡婦加算とは、夫の死亡時、遺族厚生年金の受給要件を満たしている「40歳以上65歳未満で子どものいない妻」、または「40歳以上65歳未満だが、子どもが18歳到達年度末日に達し、遺族基礎年金を受け取ることができない妻」に対して、遺族厚生年金に一定額が加算されるものをいいます。 なお、妻が65歳以上になると老齢基礎年金を受給できるため、中高齢寡婦加算の支給が打ち切られます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 子のいない40歳以上65歳未満の妻で、遺族厚生年金を受給出来る場合、中高齢寡婦加算がさらに加算されます。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 夫死亡当時、①40歳以上65歳未満の子のない妻、または②子があっても40歳以上65歳未満で、子が18歳到達年度末を経過し、遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。 なお、妻が65歳になると、妻が老齢基礎年金を受給できるため、支給が打ち切られます。 本問の妻は、45歳で子がなく、厚生年金に加入中の夫が死亡したので、中高齢寡婦加算額の支給対象となります。 正解は、「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。