FP3級の過去問
2020年1月
学科 問4

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない 45 歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が 65 歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1.適」です。

中高齢寡婦加算とは、夫の死亡時、遺族厚生年金の受給要件を満たしている「40歳以上65歳未満で子どものいない妻」、または「40歳以上65歳未満だが、子どもが18歳到達年度末日に達し、遺族基礎年金を受け取ることができない妻」に対して、遺族厚生年金に一定額が加算されるものをいいます。

なお、妻が65歳以上になると老齢基礎年金を受給できるため、中高齢寡婦加算の支給が打ち切られます。

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02

子のいない40歳以上65歳未満の妻で、遺族厚生年金を受給出来る場合、中高齢寡婦加算がさらに加算されます。

正解は「1」です。

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03

夫死亡当時、①40歳以上65歳未満の子のない妻、または②子があっても40歳以上65歳未満で、子が18歳到達年度末を経過し、遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
なお、妻が65歳になると、妻が老齢基礎年金を受給できるため、支給が打ち切られます。
本問の妻は、45歳で子がなく、厚生年金に加入中の夫が死亡したので、中高齢寡婦加算額の支給対象となります。

正解は、「1」です。


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