FP3級の過去問
2020年1月
学科 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( ① )行使しないとき、または保険契約の締結の時から( ② )を経過したときに消滅する。
  • ① 1 カ月間  ② 5 年
  • ① 2 カ月間  ② 10 年
  • ① 3 カ月間  ② 15 年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

保険会社が告知義務違反を知った場合、速やかに解除手続きをするべきです。
告知義務違反を知ってから1カ月経過した場合、解除せずとも問題ないとみなされ、契約解除できなくなってしまいます。
また、保険契約が5年を超えた時も解除権は消滅します。

正解は「1」です。

参考になった数11

02

告知義務違反があった場合は、保険会社は契約を一方的に解除することができます。
なお、解除権の消滅は、告知義務違反を知った日から1ヵ月以内に解除しなかった場合、または、契約から5年を経過した場合です。

正解は「1」です。

参考になった数3

03

正解は「1」です。

保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合は、保険会社から契約を解除される場合があります。
ただし、保険会社が解除の原因を知ってから1カ月間解除権を行使しなかったときや、契約成立から5年を経過した場合、解除権は消滅します。

参考になった数1